施行後の状態が分かる注記を追加しました。元の公開日と本文は維持しています。
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが義務になります。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、原則として2027年3月31日までの申請が求められます。会社が保有する不動産は相続登記の対象ではありませんが、社長個人の名義の土地に会社の建物がある場合など、個人名義の不動産が関係するご相談では、登記の状況もあわせて確認します。
必要書類を確認する参考資料
公式資料の確認日: