所有不動産記録証明制度の開始と、4月からの住所等変更登記の義務化

施行後の状態が分かる注記を追加しました。元の公開日と本文は維持しています。

2026年2月2日から、特定の人が所有権の登記名義人となっている不動産を一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」が始まりました。相続した不動産の把握などに使う制度で、検索条件に合わない氏名・住所で登記された不動産は表示されない場合があります。

2026年4月1日からは、不動産の所有者の住所や氏名・名称が変わった場合、原則として変更から2年以内の変更登記が義務になります。本店移転や商号変更をした会社も、保有物件の登記が現在の情報と一致しているかをご確認ください。改正区分所有法も同日から施行されます。具体的な手続きは、法務局や司法書士へご確認ください。

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参考資料

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