
会社名を伏せた概要を渡す段階と、契約書や決算書を渡す段階では、必要な情報が違います。相手の検討目的に合わせて開示の深さを変えます。
匿名でも特定される組合せがある
駅からの距離、築年、階数、主なテナントを細かく並べると、会社名を伏せても物件を特定できる場合があります。初期の打診資料では、買い手が検討対象か判断するために必要な地域・用途・規模へ絞ります。匿名化したという理由だけで、広く転送してよい資料にはなりません。
詳しい資料を渡す前に相手と目的を確認する
秘密保持の契約では、受け取る法人、検討に加わる関係者、利用目的や再開示の扱いを確認します。買い手の税理士や弁護士が資料を見る予定なら、その範囲も説明してもらいます。契約の窓口と実際の閲覧者を照合し、許可の範囲から外れた人へ渡さないようにします。
質問に応じて必要な資料を追加する
家賃収入の確認なら、まず基準日のある家賃一覧を示し、契約条件の疑問が出た段階で該当契約を開示します。提供先と資料名の履歴は残しますが、すべての資料を最初から一括送信する必要はありません。開示を止める場合の返却・削除は、あらかじめ合意した取扱いに沿って進めます。
参考資料
- 中小企業庁「中小M&Aガイドライン」(外部サイト)該当箇所:秘密保持契約(第3版)確認日: