役員から会社への貸付金を、株式の代金と混ぜない

社長が会社へ立て替えた資金が残っている場合、株式代金の話だけでは資金の動きが整理できません。残高と根拠を確かめるところから始めます。

誰からの借入かを確認する

帳簿に役員借入金とあっても、現在の社長以外の役員や家族からの資金を含んでいる場合があります。相手ごとに残高、入出金日、根拠資料を分けます。勘定科目の合計だけで、社長個人が受け取る金額を決めないようにしましょう。

残高ができた経緯をたどる

銀行への振込、会社経費の立替え、過去の返済を帳簿と照合します。説明がつかない項目は顧問税理士への確認事項にします。会計上の残高があるという理由だけで、貸付けの条件や返済の合意まで明らかになったとは扱いません。

株式譲渡とは別に条件を整理する

誰が、いつ、いくら返済するかで会社の手元資金が変わります。株式代金に含めたつもりでも、相手は別払いと考えているかもしれません。価格の表では株式代金と貸付金の扱いを別項目にし、双方の理解をそろえます。

税務と契約の確認へつなぐ

返済以外の方法を考える場合も、税負担や契約への影響を自己判断で確定しません。残高表と根拠資料を専門家に渡し、検討した方法と条件を記録します。最後に、決済時の資金一覧へ反映されているかを確認しましょう。

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