不動産売買と株式譲渡は、何を引き継ぐかが違う

同じ建物が対象でも、買うものが「不動産」か「会社の株式」かで調べる範囲は変わります。価格だけを並べる前に、取得対象の違いを押さえます。

改訂内容:全株式の価格を考える簡略例であることと、価格調整の前提を補足しました。

物件を取得する場合

不動産売買では、土地・建物などの対象資産を売買契約で特定します。登記、賃貸借、担保、建物の状態などが検討の中心です。賃貸人の地位や敷金の扱い、借入の返済・担保抹消など、当事者間で必要な手続きを定めます。

保有会社の株式を取得する場合

株式譲渡では、会社が持つ不動産の所有名義を会社のままにして、株主が変わります。会社には不動産以外の資産、借入、契約、税務上の履歴も残ります。そのため、物件の調査に加えて、会社の財務・税務・法務の調査が必要になります。

物件を取得する場合と、保有会社の株式を取得する場合の比較
物件を取得株式を取得
買うもの土地・建物などの対象資産不動産を持つ会社の株式
不動産の所有名義買主へ移る会社のまま。株主が変わる
会社の借入・契約・税務の履歴売買契約で必要な手続きを定める会社に残る
主な調査登記・賃貸借・担保・建物の状態物件の調査に加え、会社の財務・税務・法務

不動産3億円、借入5,000万円でも株価は決まらない

差し引きの2億5,000万円は、他の要素を無視した出発点にすぎません。現預金、敷金などの負債、未払金、含み益への潜在的な税負担、価格交渉の結果で株価は変わります。手取り比較では、株式価格を不動産価格から機械的に決めないことが重要です。 この数値は全株式の価格を考える簡略例です。潜在税負担等を価格へ反映するか、その金額はいずれも調査と当事者の合意によります。

株価の出発点

不動産3億円
借入−5,000万円
差し引き(出発点)2億5,000万円
増える要素
現預金
減る要素
敷金などの負債・未払金・含み益への潜在的な税負担
株価交渉の結果で決まる
全株式の価格を考える簡略例です。潜在税負担等の価格への反映・金額は、会社ごとの調査と合意で決まります。

相談前に用意したい資料

物件概要、賃料一覧、直近の決算書、借入明細があれば、対象の全体像をつかみやすくなります。株主が複数いる場合は株主構成も必要です。公開資料でないものは、送付前に窓口と秘密保持の扱いをご相談ください。

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