
手元にないことと、交付されていないことは違います。建築当初や増築時の資料を探し、記録の確認と建物の調査を分けて進めます。
改訂内容:台帳記載事項証明と確認済証・検査済証の再発行を区別しました。
確認済証と検査済証をひとまとめにしない
どの建物の何の書類がないかを特定します。設計図、竣工図、増築に関する資料も別に探します。「建築書類一式」という箱の中に当初の図面だけがあり、その後の工事が反映されていない場合もあります。対象の建物と工事の時期を分けて照合します。
確認番号など、照会に使える情報を集める
会社の保管資料、前所有者からの引継ぎ、設計・施工会社への照会で、建築年や確認番号を特定できる場合があります。その情報を持って自治体の窓口へ、どの記録を確認できるかを問い合わせます。台帳記載事項証明書は、残っている台帳の交付年月日・番号などを証明するもので、元の確認済証・検査済証の再発行ではありません。記録の保存状況や取得できる資料は、管轄の窓口で確認します。
記録を入手しても、現況の調査は別に考える
台帳等の記録が見つかったことだけで、現在の建物がそのとおりだと確認できるわけではありません。増改築や用途の変化も踏まえ、建築士などへ追加調査を相談します。検査済証がないだけで直ちに適法・違法を断定せず、書類から分かる範囲と現地で調べる範囲を分けます。
参考資料
- 東京都「台帳記載事項証明書の発行」(外部サイト)該当箇所:サービスの内容・注記(確認済証・検査済証の再発行ではない)確認日:
- 国土交通省「既存建築物の活用の促進について」(外部サイト)